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債権者からお金を借りて1回も返済していない場合、 そのまま自己破産の申立てを行ってしまうと、詐欺破産、 すなわちはじめから返済するつもりがなく借金したとみなされ、 免責が認められない可能性がでてきます。 債権者に1回も返済していないからといって、 必ず詐欺破産と判断されて免責されないというわけではありませんが、 借りっぱなしで返済していない相手がいる場合は、 自己破産の相談時にその旨をきちんと伝えましょう。
日時: 2008年08月26日 03:02 | パーマリンク | トラックバック (0)
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